| 要介護・要支援の認定を受けた利用者に対し、介護保険法令の主旨に従って、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるように居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、その計画に従った適切なサービスが提供されるよう、サービス事業者などとの連絡調整その他の便宜を提供します。 |
地域のお住まいの要介護・要支援の認定を受けた利用者が円滑に介護保険サービスを受給できるように、介護支援専門員(ケアマネージャー)がサービス事業者と利用者の仲介をしながら、最適なケアプランを作成し在宅生活を支援します。
1.良質な人材、良質なサービスの提供 |
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福岡市(地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。) | |||
| 介護支援専門員(ケアマネージャー) 4名 | ||||
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| 要介護又は要支援認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。ただし、保険料の滞納等がある方は全額負担になる場合もあります。ご相談ください。その他(交通費・申請代行費・フィルム代等) |
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